| 災害復旧・復興に関する支援などについて |
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(1)災害復旧事業
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- 主な災害復旧事業
道路・港湾等の公共的施設等が被災した場合においては、公共の福祉を図る観点等から、その迅速な復旧が望まれる。国が行う災害復旧事業は、原則として直轄事業は2カ年、補助事業については3カ年で事業を完了させることとしています。
また、災害関係地方債の許可及びこれに対する財政融資資金の貸付、普通交付税の繰り上げ交付、特別交付税における災害に伴う特別の財政需要の算定等の措置を講じ、財政負担の軽減を図っています。
- 激甚災害制度
国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、または被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、中央防災会議が定める基準に基づき、当該災害を政令で「激甚災害」に指定し、災害復旧事業に対する国の補助率の引き上げ等、特別な助成措置を講じ、地方公共団体や被災者の負担軽減を行っています。
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| (2)復興対策 |
- 復興計画の作成
大規模な災害により甚大な被害が発生した場合には、被災者の生活再建や地域の復興を迅速かつ円滑に推進するため、被災地方公共団体は早期に的確に対応する必要があり、そのために事前にマニュアル作りを進めることとしています。
- 被災者生活支援対策
災害により死亡した者の遺族に対する災害弔慰金、災害により著しい障害を受けた者に対する災害障害見舞金が支給されるほか、「被災者生活再建支援法」に基づき、自然災害により生活基盤に著しい被害を受け、経済的理由等により自立して生活を再建することが困難な被災世帯に対しては、被災者生活再建支援金が支給されます。更に、同法は平成16年3月に居住安定支援制度の創設を中心とした支援制度の拡充のための改正がなされ、同年4月から施行されています。
- 居住対策
災害により住宅を失った被災者が、一日でも早く恒久住宅に入居できるよう、国においては公的賃貸住宅の量的確保に加え、持ち家に関しては住宅金融公庫等による融資による措置を講じています。
- 市街地の復興対策
市街地の復興のため、都市区画整理事業、市街地再開発事業等が実施され、更に防災上の理由から住宅を集団で移転する場合には、防災集団移転促進事業等が行われることとなりますが、国においてはこれらに対し助成措置を講じています。
- 地域経済の復興対策
地域経済の復興においては、前提となる都市基盤整備の早期復旧、防災まちづくり等を計画的に推進するとともに、産業復興については、被災した中小企業に対する政府系中小企業金融三機関の災害復旧資金の貸付や、信用保証協会による信用保証の特例措置等の制度が設けられている他、農林漁業者に対してはその経営の安定を図るため各種の支援制度があります。
その他、総合相談体制の整備、金融面での支援といった個々の事業者を対象とした施策や、イベントやプロジェクトの企画・誘致、観光・地場産業の振興等の地域全体に波及効果を及ぼすような措置を講じていくことになります。
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| 災害対策関係法律(抜粋) |
災害対策基本法
災害復旧・復興、財政金融措置関係 |
- 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(内閣府)
- 防災のための集団移転促進事業に係わる財政上の特別措置等に関する法律(国土交通省)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(農林水産省、国土交通省)
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(農林水産省)
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(文部科学省)
- 公営住宅法(国土交通省)
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(農林水産省)
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係わる国の財政上の特別措置に関する法律(内閣府)
- 鉄道軌道整備法(国土交通省)
- 空港整備法(国土交通省)
- 被災市街地復興特別措置法(国土交通省)
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(法務省)
- 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(内閣府、総務省、法務省、国土交通省)
- 被災者生活再建支援法(内閣府)
- 農林漁業金融公庫法(農林水産省)
- 農林災害補償法(農林水産省)
- 森林国営保険法(農林水産省)
- 漁業災害補償法(農林水産省)
- 漁船損害等補償法(農林水産省)
- 中小企業信用保険法(中小企業庁)
- 小規模企業者等設備資金助成法(中小企業庁)
- 住宅金融公庫法(国土交通省)
- 地震保険に関する法律(財務省)
- 災害弔慰金の支給等に関する法律(厚生労働省)
他に、災害基本法関係(6本)、災害予防関係(17本)、災害応急対策関係(3本)などに分類されるものなど、災害対策関係法律としては全部で56本の法律があります。
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1.公共施設等に対する主な災害復旧事業
| 事項・内容 |
根拠法令等 |
関係省庁 |
(1)公共土木施設災害復旧事業
(河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、地滑り防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、漁港、下水道、公園) |
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 |
国土交通省、
農林水産省 |
(2)農林水産業施設等災害復旧事業
(農地、農業施設、林業用施設、漁業用施設、共同利用施設) |
農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 |
農林水産省 |
(3)文教施設等災害復旧事業
@ 公立学校施設災害復旧事業
A その他(国立学校、文化財) |
公立学校施設災害復旧費国庫負担法 |
文部科学省 |
(4)厚生施設等災害復旧事業
@ 社会福祉施設等災害復旧事業(生活保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、身体障害者更正援護施設、知的障害者援護施設等)
A 環境衛生施設等災害復旧事業
B 医療施設等災害復旧事業
C その他(水道施設、感染症指定医療機関) |
生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法等 |
厚生労働省、
環境省 |
(5)その他の施設に係わる災害復旧事業
@ 都市災害復旧事業(街路、都市排水施設等)
A 公営住宅災害復旧事業
B 空港災害復旧事業
C 鉄道災害復旧事業 |
公営住宅法、空港整備法、鉄道軌道整備法 |
国土交通省 |
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2.主な被災者支援措置
| 事項・内容 |
実施主体等 |
関係省庁 |
(1)生活再建支援
@ 災害援護資金貸付
A 生活福祉資金貸付
B 母子寡婦福祉資金貸付
C 被災者生活再建支援金の支給 |
市町村(国および都道府県の貸付)
社会福祉協議会(国及び都道府県の補助)
都道府県、指定都市、中核市(国の貸付)
都道府県(被災者生活支援基金に委託して支給・国の補助) |
厚生労働省
〃
〃
内 閣 府 |
(2)住宅支援
災害復興住宅融資 |
住宅金融公庫
沖縄振興開発金融公庫 |
国土交通省
内 閣 府 |
| (3)事業・生業支援 |
| @ 農林漁業者に対する支援 |
| ・ 経営資金等の融資 |
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・ 天災融資制度
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| ・ 農林水産業関係災害補償制度 |
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| A 中小企業車に対する支援 |
| ・ 災害復旧資金の貸付 |
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| ・ 災害復旧高度化資金 |
| (既往の高度化事業に係わるもの) |
| ・ 中小企業信用保証 |
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・ 小規模企業者等設備導入資金貸付の
償還免除 |
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| 農林漁業金融公庫等 |
| 沖縄振興開発金融公庫 |
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| 農協、銀行等の融資機関(国、地方公共団体による利子補給補助等) |
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| 各種共済組合等(国の補助等) |
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| 中小企業金融公庫 |
| 国民生活金融公庫 |
| 商工組合中央金庫(国の利子補給) |
| 沖縄振興開発金融公庫 |
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| 都道府県・中小企業総合事業団の貸付 |
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| 都道府県等の信用保証協会(中小企業総合事業団が再保険) |
| 都道府県(国の補助) |
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| 農林水産省 |
| 内 閣 府 |
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農林水産省
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| 農林水産省 |
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| 経済産業省 |
| 財 務 省 |
| 経済産業省 |
| 内 閣 府 |
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| 経済産業省 |
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経済産業省
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| 経済産業省 |
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| (4)税の減免等 |
| @ 国税の軽減・納税の猶予等 |
(申告、納付等の期限の延長、納税の
猶予、租税の軽減免除等) |
| A 地方税の減免・徴収猶予等 |
(申告、納付等の期限の延長、徴収
猶予、地方税の減免等) |
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| ■台風14号による被害の復旧対策への支援について |