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私は、民主党・新緑風会を代表いたしまして、「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律案等、三法律案」に、反対の立場から討論を行います。
小泉政権スタート時から謳われた「官から民へ」、「地方に出来ることは地方に」との勇ましい掛け声が今では空しく聞こえます。5年経過して明らかになったのは、真の地方分権どころか、逆に都市と地方の大きな格差社会を生み出してしまったことです。特に、人口減少社会の到来は農村を直撃しております。
多面的な機能を有する農村の崩壊は、日本の崩壊を意味します。
5月、6月は総会時期で、多くの方々が地方から上京されました。そこで、必ず、お聞きするのは、地方の厳しい状況、特に農村の衰退でした。
また、国会とご地元との往復をされている委員の皆さんもご認識のとおり、それぞれの農村が、過疎化、高齢化でそのものの維持が出来ず、崩壊する恐れさえある待ったなしの現状です。
この法案は、「農政の大転換」と大きな期待が寄せられ、疲弊する農村の救世主となるべきものでしたが、本委員会審議の状況でも明らかになったように、野党委員からだけでなく、与党委員からも厳しい指摘が繰り返しなされました。
又、様々な分野の参考人の貴重なご意見を伺いしました。地方公聴会、視察で訪問しました比較的、有利とされた北海道でも心配な声、失望する声が相次いだわけであります。
とりあえず、法案を成立させて、小手先の修正を加えて何とかなるような悠長な状況ではありません。
真の農業再生のためには、流されるのではなく、踏みとどまって考える勇気が必要です。
このような状態では、政治の責任として賛成する訳には参りません。
以下、大きく三点(食糧自給率、担い手の要件、米の生産調整)の観点から反対の理由を述べます。
第一に、本法律案が食料自給率の向上に資するどころか、低下させる恐れがあるからであります。
本法律案の考えの基本となっている昨年の新しい食料・農業・農村基本計画では、食料自給率45%を目標に掲げております。
しかし、本法律案では、目的規定はおろか、どこにも食糧自給率の向上につながる規定がおかれておりません。
むしろ、支援対象を担い手に限定する結果、弾き飛ばされた担い手以外の農業者が意欲を無くし、離農、耕作放棄を引き起こし、自給率を低下させる恐れすらあります。
第二は、支援対象を4ヘクタールなど一定の面積要件を満たす担い手に限定しているからであります。
我が国の農業は、欧米先進国と違って稲作を主体とした小規模兼業農家が大部分であり、その中には、意欲のある農業者はたくさんいます。
にもかかわらず、このような線引きで支援対象を限定すれば、彼らは意欲を失い離農、耕作放棄が続出するおそれを生じますし、実態を無視した強引な集落営農の集積のやり方は、農村集落の崩壊を招くことも危惧されます。
このままでは、現実には、農業の担い手は育たず、農業の空洞化を招くことは、明らかであります。
第三は、事実上、米の生産調整を支援の前提条件としているからであります。
本法律案のナラシ交付金はもちろん、本法律案と併せて平成19年度から講じられるとされる米政策改革推進対策でも、産地づくり交付金をはじめ各種の支援が生産調整を条件としております。
しかし、稲作農家、特に専業的な稲作農家に「米をつくるな」、「補助金をやるから麦、大豆に転作しろ」といっても、現実は、簡単にはいきません。
生産調整はこの際、廃止すべきことを強く訴えます。
以上反対の理由を申し上げましたが、食料自給率の向上に資するよう、米の生産調整を廃止するとともに、主要農産物その他を地域の実情に応じて計画的に生産する農業者であれば、最低限、生産費を保証する交付金制度を設けることが必要であります。
それは、財政的にも、WTOとの整合性においても可能であると考えます。
我々は、農業、農村が持つ多面的な機能を納税者の皆さんから理解を得て、この新しい交付金制度の確立に向け、今後も努力する決意であることを申し上げて反対の討論といたします。
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