−情報公開−


 
  現代社会において、情報は行動の指針です。そうした情報の中で、私たちにとってもっとも重要な情報のひとつが行政情報にほかなりません。行政は国民の負担で国民にサービスを提供するために存在し、国民生活の大きな部分を左右しているからです。しかしながら、この行政情報ほど私たちに届いていないものはありません。「よらしむべし、知らしむべからず」、すなわち政治や行政はプロに任せて、民はただ黙ってついてくればよいという旧態依然の体質が今も引き継がれているのです。
 どのような人間であれ、どのような機関であれ、他者から監視されない「密室」で権限を行使しているかぎり、堕落してしまうのは自然の摂理です。これまでの行政のムダや、財政赤字、度重なる不祥事などを見れば、それは一目瞭然ではありませんか。
 最近、世論の盛り上がりもあり、ようやく政府は重い腰をあげ、情報公開法が国会で審議される運びとなりましたが、その内容は不備だらけであり、もっと徹底した内容にしなければなりません。
 具体的には、まず情報公開法の根拠が、主権者である国民の「知る権利」ではなく、政府の側の「説明責任」だけに置かれている点です。文字どおり、民主主義とは民が主(あるじ)ということであり、それは憲法において、国民主権というかたちで明記されています。したがって、情報公開は、国民主権に立脚した「知る権利」にほかならないのです。
 国の会計に民間企業と同じ会計方法を導入する必要もあります。民間企業があたりまえのように使っている会計制度は、企業の実態を正確に伝達する優れた方法です。国もこの会計制度を導入し、資産や負債状況、各経費予算の積算根拠が明確にわかるようにすべきです。
 また、責任の所在を明確化するために、政策決定プロセスの密室性を打破し、意思形成過程の情報を公開することも着手されなければなりません。さらには、現行案では情報の開示、不開示は行政の長が判断することになっていますが、行政自身に裁量権をあたえることは、情報公開自体を空洞化させることになりかねないので、その判定は、第三者機関に委ねる仕組みに変更する必要があります。
 さらに、特殊法人は情報公開の対象から除外されていますが、特殊法人こそ行政のムダ、癒着、腐敗の温床であり、例外なく情報公開の対象とされるべきです。地方自治体についても、国とまったく同じことが求められるのは、言うまでもありません。
 情報公開は、現在、一部市民団体の関心事の域にとどまっている感が否めませんが、国の大原則である民主主義の根幹であることを国民一人ひとりが強く認識し、国民の声として早期実現を目指して推進していかなければなりません。
もちろんこれ以外の問題にも色んな政策課題があります。それらにつきましても政治理念に基づき解決のための努力をいたします。


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